転職、退職した場合の年末調整に必要な提出書類
サラリーマンなどの給与所得がある人は年末調整をしています。
転職した場合の年末調整では注意が必要です。
退職した人は年内に就職した先で年末調整を受けます。
年末調整は、一年間の全所得からその年の所得税を決定するための税の計算です。
所得税は一年間の所得の合計を基に、控除額(扶養控除・医療控除・生命保険料・社会保険料など)を考慮して算出される仕組みになっています。
年末調整で、一年間の所得から所得税の税額が決まりますが、ここで決まった額を一度に納税することはありません。
毎月の給与・ボーナスなどから源泉徴収として税金が天引きされています。
源泉徴収は所得税の仮払いのようなものです。
給与などの額から計算した一定割合を、税金分として事前に徴収しています。
毎月、源泉徴収されているので、年末に一括して所得税を納める必要はありません。
年末調整をすれば、多くの場合はいくらかの還付金が手元に戻ってきます。
毎月仮払いしていた源泉徴収分と、正式に決定した税金との差額の返金があるからです。
当然ですが、源泉徴収額が実際の税額より少なかった場合は、不足分の納税が発生します。
次に、年末調整と転職・年末調整と退職・確定申告、などの紹介をします。
年末調整と転職
転職をした人は年末調整については注意が必要です。
一年間同じ会社で働いているサラリーマンは問題ない年末調整ですが、転職者の場合は少し様子が変わってきます。
年内に転職した場合は、転職先の会社で年末調整を受けることになります。
年末調整は、年末調整の時期に勤務している会社で手続きが行なわれるのが基本です。
転職先の会社の年末調整で必要となる書類は、「給与所得の源泉徴収票」です。
前の会社で支払われた給与と源泉徴収されている金額を含めて、その年の税額が決まります。
転職前に勤めていた会社から「給与所得の源泉徴収票」をもらうのは忘れてはいけません。
年内に再就職しなかった場合は、会社での「年末調整」が受けられないので個人で確定申告を行なう必要があります。
確定申告の期間は、毎年原則として翌年の2月16日から3月15日になります。
確定申告期間内に忘れずに確定申告をすることが大切です。
期限内に確定申告を行なわなかった場合は、無申告加算税が加算される可能性があります。
次に、年末調整と退職・転職と社会保険料、などの紹介をします。
年末調整と退職
年末調整を行うのは転職先の会社になります。
転職予定で退職して、年内に就職しない場合は確定申告を行う必要があります。
年末調整は一年間同じ会社で働いている人が年末に行います。
会社を退職した人で、年内に就職していない場合は確定申告を行う必要があります。
勤務していた会社を年の途中で退職して12月時点で次の会社に入社していないので、「年末調整」はありません。
「年末調整」とは、雇用主が給与所得者(従業員)の年間の所得税額を、12月の給与が支払われた段階で決めて国にまとめて申告するシステムです。
個人が行う「確定申告」を、従業員に代わって会社がまとめて行うことを「年末調整」と考えることもできます。
以上から、12月時点で会社に勤務していない場合は「年末調整」はありません。
退職した会社で発行された「源泉徴収票」をもとにして、退職した翌年に個人で確定申告を行います。
確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日に行われています。
次に、転職と社会保険のことを紹介します。
転職と社会保険
年末調整は転職先の会社で行います。
年末調整は退職して年内に就職した会社で行います。
転職した人は社会保険料のチェックが大切です。
退職から再就職までの間、国民年金や国民健康保険に加入することになります。
国民年金や国民健康保険の保険料は、社会保険料控除の対象となります。
求職期間中に国民年金や国民健康保険の保険料を支払っていた場合、控除額が多くなり税金が安くなります。
年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったという証明書を提出してください。
年末調整に間に合わなかった場合でも、確定申告を行なうことで税金が返ってきます。
税金の還付は、自分で手続きを行なわない限り行われません。
転職や退職した人は、前の会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」を忘れずに保管しておいてください。