定年退職後の失業保険のもらい方。定年退職は会社都合?自己都合?
定年退職後の失業保険のもらい方について調べてみました。
失業保険のこと、定年退職のこと、自己都合退職とはなど分からないことが多いですね。
失業保険とは、再就職に専念できるために支給されます。
失業中の生活の心配なく新しい仕事探しに専念することで一日でも早く再就職できるように支給されます。
通常は、会社を辞めてからすぐに再就職先は決まりません。
再就職先を探すときに役に立つのが失業保険です。
失業保険をもらえる資格には自己都合の離職と会社都合の離職では違いがあります。
自己都合の離職の場合は以下の2つを満足しなければいけません。
・離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることです。
会社都合の離職の場合は以下の2つを満足しなければいけません。
・離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あることです。
会社都合での離職の場合は、12ヶ月以上普通に勤務していればOKですね。
退職の内容によっては退職後に得られる失業保険の給付金の支払いが変わります。
失業保険対象者は65歳未満になります。
次に、定年退職・失業保険・定年退職後の失業保険のもらい方・失業保険と定年退職・定年退職は自己都合離職になる?などの紹介をします。
定年退職
定年退職は雇用契約で定められた退職になります。
雇用契約で示された年数に達した時点で雇用関係が満了するというシステムが定年退職です。
従来は、被雇用者が60歳になった時点で定年とみなされて定年退職していました。
最近では、定年を従来の60歳から65歳や70歳に引き上げる会社も出てきています。
また、60歳を定年としている会社でも、正社員として定年まで勤務した被雇用者を嘱託社員として定年後も続けられるようにしている雇用システムもあります。
定年退職は自己都合離職でしょうか、それとも会社都合離職でしょうか。
定年後も他の会社で働きたいと考えている人には、定年退職後の失業保険のもらい方が気になります。
失業保険を定年退職後にもらえなければ就職活動ができません。
次に、定年退職が自己都合離職か会社都合離職かを考えます。
定年退職と失業保険
定年退職が自己都合離職か会社都合離職かで、定年退職後の失業保険のもらい方に影響が出るような気がします。
失業保険を貰えなければ定年退職後の就職活動に影響がでます。
定年退職は自己都合や会社都合の退職とは違うものです。
退職の種類には、自己都合退職・会社都合退職・勧奨退職・早期優遇退職・定年退職がありあります。
定年退職で失業保険に影響がでるのは65歳未満の人になります。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で、企業は労働者に対して年金給付が始まる65歳まで雇用できるような措置を講ずることを義務付けられています。
定年退職の場合は、
・会社の継続雇用に対して継続希望をしたか
・継続雇用の制度があるか
・継続雇用制度がないかなどの状況で、「一般の離職者」か「特定受給資格者」になるかが決まります。
定年退職者が継続雇用を希望せずに、定年退職離職した場合は「一般の離職者」になります。
定年退職者が、定年後の継続雇用を希望したが合理的な理由もなく再雇用されずに離職した場合は「特定受給資格者」になります。
「一般の離職者」か「特定受給資格者」は事実確認をしてハローワークが決定します。
「特定受給資格者」とは、「倒産での離職者」・「解雇での離職者」になります。
自己都合離職と定年退職
定年退職後の失業保険のもらい方は「一般の離職者」か「特定受給資格者」で違います。
失業保険に影響を与えるので定年退職の時には注意が必要です。
「一般の離職者」になる自己都合離職と「特定受給資格者」になる会社都合離職は失業保険給付に影響がでるので注意が必要です。
一般的な「失業保険」は65歳未満であることが必要です。
65歳以上になると「高年齢求職者給付金」になります。