ご芳名、ご署名、ご氏名の違い。それぞれの使うシーンなど

「ご芳名」と「ご署名」には違いがあるので、言い間違いをしないように気を付けることが大切です。

「署名」の読みは「しょめい」で英語表記は、「sign(サイン)」です。

署名は、自己の氏名を自署することや、また自署したものになります。

自署とは、自分で自分の氏名を書き記すことです。

氏名は姓名とも言われます。

「姓」は上の名の苗字のことです。

「名」は下の名の名前のことです。

自署の例では、“契約書に自署する”、などがあります。

署名をする機会は多いですね、例えばクレジットカードの利用時などです。

署名と記名との違いを知っていることは大切です。

記名は、署名以外の方法で書類等に氏名・名称を記すことになります。

記名が必要とされているのみの場合は自署を必要としません。

記名は自署の必要はありませんが、署名は自署の必要があります。

 

次に、ご芳名とご署名の違い・法律上の署名行為・署名と印章などの紹介をします。

 

芳名

 

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ご芳名とご署名の違いが分かるために、「芳名」の概要を紹介します。

「芳名」の読みは「ほうめい」です。

「芳名」は、相手の名前のことを指す言葉になります。

「芳名」には名声という意味もあります。

「芳名」に、ていねいさや敬意を表す接頭辞の「ご」を付けた言葉が「ご芳名」になります。

結婚式やお葬式の受付で名前と住所を書くときに「芳名」の言葉を目にします。

「芳名帳」や名前を記入する欄に、「ご芳名」と記載されている招待状などを見たことがある人も多いのではないでしょうか。

「芳」という文字は、他人に関するものや事への敬称として使われています。

「ご芳名はかねてより伺っております」などの場合、相手に対する敬意を含んだ言葉の「ご芳名」を「ご尊名」と言い換えることもできます。

言葉自体に相手を敬う意味合いが含まれている「芳名」に、重ねて「ご」を付けると二重敬語になってしまいます。

「ご芳名」は、二重敬語に当たる言葉になるので、正確には誤った言い回しになりますが、すでに広く一般化している言葉として通用しています。

正確には「芳名」が正しいですが、現代ではかえって不躾(ぶしつけ)に受け取られてしまうので注意が必要ですね。

招待状で自分自身の名前を書くところに記されている「ご芳名」は、相手が受取人の名前に対して使っているものです。

招待状を返送するとき「ご芳名」をそのままにしておくと、自分自身に対して敬語を使うことになってしまうので注意してください。

 

法律上の署名行為

 

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ご芳名は相手に対する敬意を含んだ言葉で、ご署名は自己の氏名を自署することの違いがあります。

署名は通例、意思表示があったことを示すものとされています。

日本の法律上は、署名とは自署を指しますが、自署に代えて記名押印が求められることが多くあります。

商法32条では、商法上の署名は記名押印で代えることができることを規定しています。

記名押印とは、氏名・名称を記してから併せて印章を捺印することです。

記名は、手書きに限らずゴム印や印刷等でも構いません。

署名と捺印の両方が必要とされる場合には、署名を記名押印で代えることができない場合です。

 

署名と印章

 

ご芳名とご署名には違いがあるので注意してください。

署名と印章は、自己同一性を証明するものとして古来広く使用されてきています。

日本では、律令制度の確立以降は印章が重視されていましたが、時代の経過とともに簡便な署名が通用するようになりました。

中世以降は花押が全盛になります。

明治時代以降は、印章が非常に重視されるようになりました。

刑法においては、「印章又は署名」・「印章若しくは署名」等のように同列に扱われています。

日本の法律では、署名や印章の偽造等は犯罪になります。