確定申告で医療費控除を受ける方法。出産費用、交通費はどうする?
確定申告の医療費控除はいくらなのか簡単に計算できます。
確定申告での医療費控除は出産費用もOKです。
確定申告の医療費控除は病院への往復の交通費もOKです。
確定申告(かくていしんこく)とは、日本の租税に関する申告手続になります。
確定申告では、その年1月1日~12月31日までが課税期間になります。
「個人」が、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出して納付すべき所得税額を確定します。
確定申告は法人もあります。
法人の場合は、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出して納付すべき法人税額を確定します。
一般的には、確定申告とは個人納税者の所得税の申告手続きを指すことが多いようです。
個人事業主・農業従事者・不動産賃貸業を営む個人・不動産の譲渡による利益がある人・一定の受取保険金がある人・給与以外の所得がある人などは、収入や費用を自ら計算し申告することが定められています。
確定申告の申告時期は、毎年度決まっています。
翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間になります。
申告期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げられて月曜日までになります。
次に、確定申告での医療費控除はいくらになるのか・確定申告の医療費控除で出産費用の取り扱い・確定申告で医療費控除での通院交通費の取り扱い・レーシックも医療費控除になる?などの紹介をします。
確定申告の医療費控除
確定申告の医療費控除がいくらになるか気になりますね。
確定申告の医療費控除とは、その年1月1日~12月31日までに支払った医療費がある場合は医療費控除として所得金額から差し引くことができることです。
申告する個人だけでなく、その個人と生計を共にしている配偶者その他の親族の医療費が対象になります。
「その年1月1日~12月31日までに支払った医療費の総額」から保険金などで補填される金額を差し引きます。
差し引かれた金額から、10万円を差し引いた金額が医療費控除額になります。
所得合計額が200万円までの場合は、10万円ではなく所得合計額の5%になります。
また、医療費控除は最大で200万円までになります。
医療費控除では医療費の領収書の代わりに「医療費控除明細書」の提出が必要になっています。
次に、確定申告の医療費控除での出産費用の取り扱い・確定申告の医療費控除での交通費の取り扱いなどの紹介をします。
確定申告と出産費用や通院費
確定申告の医療費控除がいくらになるかの計算は簡単です。
多くの人は、「総収入額-病院での窓口支払額-10万円」の残りの額が医療費控除額になります。
確定申告では、一般的には自分と家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えたら医療費控除を受けられます。
確定申告をすれば、払い過ぎている所得税を取り戻すことができます。
医療費控除の対象になるのは治療目的の医療費になります。
・妊娠・出産にかかった費用
・不妊治療や妊婦健診
・妊娠中や産後の入院費
・産後1ヶ月健診
・治療目的の母乳マッサージ
・通院費なども、条件を満たせば医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには、会社員・パートなどの給与所得者でも確定申告が必要になります。
勤務先の年末調整では医療費控除の手続きができないので注意してください。
病院や診療所へ行くために利用した公共交通機関の交通費は医療費控除の対象になります。
通院費の為に、キップを残しておいたり、電子マネーの利用記録を出したりする必要はありません。
交通費自体が領収書をもらうのが現実的ではないので例外的な取扱いになっています。
交通費は、手書きのメモ・表計算ソフトの集計でもいいので、通院した日と交通費の金額の記録を残しておきます。
大切なのは、通院履歴・交通費・日付が対応していることです。
次に、確定申告の医療費控除にレーシックもOK?などの紹介をします。
確定申告でレーシックも医療費控除になる?
確定申告の医療費控除がいくらになるかは簡単な計算で算出できるので、面倒がらないで確認してください。
確定申告の医療費控除に出産費用も入ります。
確定申告の医療費控除では病院への往復の交通費も入ります。
「医療費控除明細書」を作る時に、手書きでも表計算ソフトでも良いのでまとめて算出すると良いですね。
レーシック手術は費用が高額に上るケースも多いですね。
レーシック手術費用や通院費用は確定申告の医療費控除の対象になります。
確定申告で医療費控除をする場合は、レーシック手術に関する領収書等いろいろな書類が必要になります。
レーシック手術をする病院に相談して書類を揃えるようにしてください。