年金受給者の確定申告書の必要書類。確定申告が不要な条件は?
確定申告(かくていしんこく)は、租税に関する申告手続です。
確定申告は法人も個人もしなければいけません。
個人の場合は、
その年1月1日~12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出・医療費・扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出して納付すべき所得税額を確定します。
消費税の課税事業者である個人は、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出して納税額を確定します。
サラリーマンなどの給与所得者は勤務先での年末調整で税額が計算されますが、他からも所得を受けている場合は確定申告の必要があります。
年金受給者も確定申告書の提出が必要な場合があります。
年金受給者の確定申告では、源泉徴収票・申告書・控除証明書類(医療費控除)などを揃える必要もあります。
只、年金受給者でも確定申告が不要の場合があります。
次に、年金受給者の確定申告書・年金受給者の確定申告(医療費控除など)に必要な書類・年金受給者で確定申告が不要な場合、などの紹介をします。
年金受給者の確定申告書
年金受給者でも確定申告書を提出しなければいけない場合があります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金などの公的な老齢年金は「雑所得」になります。
雑所得になる公的年金の収入金額が、「公的年金等控除」+「基礎控除」の合計額を上回り、且つ「確定申告不要制度」の対象にならない場合は確定申告をする必要があります。
「公的年金等控除」とは、公的年金の金額に応じて定められている控除額になります。
「公的年金等控除」は、サラリーマン時代の給与所得時に経験した「給与所得控除」と同じようなものです。
「給与所得」では、給与所得控除の最少額65万円+基礎控除38万円=給与収入103万円が課税・非課税の境界線になっています。
「公的年金」の場合は、公的年金等控除の最少額+基礎控除38万円が、課税・非課税の境界線になっています。
公的年金では、「公的年金等控除の最少額」+「基礎控除38万円」が、確定申告が必要・不要の境界線になります。
具体的には、公的年金の収入が65歳未満の人で108万円(70万円+38万円)、65歳以上の人で158万円(120万円+38万円)が確定申告必要・不要の境界線になります。
本格的に年金受給者になる65歳以上の人であれば、158万円未満であれば確定申告は不要です。
次に、年金受給者の確定申告(医療費控除など)に必要な書類・年金受給者で確定申告が不要な場合、などの紹介をします。
確定申告書の必要書類
年金受給者で確定申告書が必要なケースは、公的年金の収入金額が、「公的年金等控除」+「基礎控除」の合計額を上回り、且つ「確定申告不要制度」の対象にならない場合です。
年金受給者が確定申告をする場合に必要な書類は、
・本人確認書類・印鑑・申告書・口座番号
・源泉徴収票
・控除証明書類(医療費控除・住宅ローン控除など)、などがあります。
他に、サラリーマン・事業者・他所得に応じて、青色申告書・配当所得証明書・株の年間取引計算書・土地や建物の売買契約書などが必要になります。
次に、年金受給者で確定申告が不要な場合、などの紹介をします。
確定申告が不要な条件
年金受給者でも確定申告書の提出があります。
年金受給者の確定申告で必要な控除証明書類は、医療費控除や住宅ローン控除などです。
年金受給者で確定申告が不要な場合があります。
細かい計算が必要になる確定申告は高齢者にとって大きな負担になります。
年金受給者の負担を減らすための制度として、「確定申告不要制度」があります。
「確定申告不要制度」によって、多くの年金受給者が確定申告をしなくても済むようになっています。
「確定申告不要制度」の対象者は、以下の条件の両方を満たす場合です。
・老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金・恩給などの公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、これらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること。
・公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下であること。
年金受給者で年金受給額が400万円以下で、他所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要になりますね。