共働きの年末調整の場合の生命保険控除、子供の扶養控除

年末調整は、その年の所得税を決定するための計算です。

年末調整では、雇用主が従業員(給与所得者)の年間の所得税額を、12月の給与が支払われた段階で決めて国にまとめて申告します。

個人が行う「確定申告」を、従業員に代わって会社がまとめて「年末調整」で納税の精算を行います。

年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、会社員は確定申告が免除されます。

年末調整で、毎月仮払いしていた源泉徴収分と決定した税金との差額を算出します。

年末調整をすることで、いくらかの還付金が手元に戻ってくることがあります。

源泉徴収額が、実際の税額より少なかったら不足分の納税が発生します。

年末調整では、子供の扶養控除や医療控除や生命保険料などを考慮します。

共働きの年末調整では、配偶者控除はどうすればよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。

共働きの年末調整での扶養控除はどうすればよいのでしょうか。

共働きの年末調整での扶養控除(子供など)はどうするのかを知っていれば役立ちます。

サラリーマン家庭では共働きが増えているので、年末調整での控除の取り扱いを知っていれば役立ちそうです。

 

次に、年末調整での子供の扶養控除・共働きの生命保険料控除・共働きの年末調整の配偶者控除・共働きの年末調整の扶養控除・年末調整の扶養控除(子供など)の取り扱い、などの紹介をします。

 

年末調整の子供の扶養控除

 

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年末調整の書類作成時では、子供の扶養控除に注意が必要です。

子供の扶養親族の場合は、子供の年齢や給与収入などで控除額が変わるので注意が必要です。

子供がいる場合の扶養控除では4つの注意点があります。

・「年少扶養親族」は控除の対象にはならない。

・扶養親族とは生計が同じであること。

・年間の合計所得金額に制限がある。

・扶養親族の区分と控除額、などです。

扶養親族とは、納税者が金銭的に養っている親族のことです。

加齢により働けなくなった両親や子供などは「扶養親族」になります。

子供は扶養親族ですが、何歳からでも控除が受けられるわけではありません。

16歳未満の「年少親族」は扶養控除の対象にはなりません。

扶養親族の対象となるためには、納税者と「生計を共に」している必要があります。

「生計を共に」するとは、生活費など日常生活に必要なお金を常に納税者から援助してもらっている状態になります。

子供がアルバイトをしている場合には、年間の所得金額が38万円以下か、給与収入のみで103万円以下であれば扶養親族になります。

給与収入は「手取り」ではなく、保険料や税金を差し引く前の「総支給額」です。

次に、共働きの生命保険料控除・共働きの年末調整の配偶者控除・共働きの年末調整の扶養控除・年末調整の扶養控除(子供など)の取り扱い・共働きの控除、などの紹介をします。

 

年末調整の生命保険料控除

 

年末調整で生命保険料控除の適用を受けるには、生命保険料控除証明書を添付します。

生命保険料控除証明書は、毎年秋ごろになると、加入している保険会社から郵送で送られてきます。

生命保険料控除証明書を添付して、保険料控除申告書に必要事項を記入して勤務先に提出します。

通常は、1つの保険契約に対して1つの生命保険料控除証明書が発行されます。

例えば、2人の子供の学資保険があった場合、生命保険料控除もそれぞれ1枚ずつになります。

共稼ぎでなければ、1年間の支払保険料150000円×2人=300000円を夫(妻)1人の年末調整で提出します。

この場合、「生命保険料控除(一般用)」は40000円なので、支払い30万に対して4万しか控除されません。

共稼ぎの場合は、1人分の1年間の支払い保険料150000円を、夫と妻のそれぞれの年末調整で提出できます。

夫と妻のそれぞれから4万円控除されることになりお得です。

世帯全体で加入している生命保険を賢く割り振りすることによって節税対策になります。

 

共働きの年末調整

 

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年末調整での子供の扶養控除には4つの注意点がありました。

共働きの年末調整での配偶者控除や、共働きの年末調整での扶養控除の取り扱いに迷うことがあります。

年末調整の扶養控除で、子供はどちらの扶養に入るのでしょうか。

共働きの場合は子供の扶養控除などよく考えて決めることが大切です。

扶養控除については、税金と健康保険では少し取り扱いが違います。

所得税・住民税の「扶養控除」の対象者は、

・16歳以上の配偶者以外の親族

・年間所得38万円以下で生計を共にしている、などの条件があります。

住民税の非課税限度額制度の対象者は、

・年齢関係を問わない配偶者以外の親族

・年間所得38万円いかで生計を共にしている、などの条件があります。

健康保険の対象者は、

・配偶者、子供、孫、親など

・同居の3親等以内の親族

・年間収入130万円未満など、の条件があります。

共働きの場合での所得税・住民税の扶養控除については、年収が高い場合と年収が低い場合のどちらに入るかでメリットになる部分が違います。

自治体によっていろいろな補助などもあるので、それぞれのケースで検討する必要があります。

健康保険の「被扶養者」については、健保組合独自の付加給付サービスや、社内規則などもあるので勤め先に確認してください。