ネットから予約しているのに、宿帳・宿泊者名簿を書かされる理由

旅館に宿泊すると、宿帳を書いてもらうのは決まりになっているようです。

秘密の旅行をしている人には、宿泊者名簿に本名を書くのが困ることもあるのではないでしょうか。

宿帳に偽名をかいてしまったら犯罪になるのか気になりますね。

 

次に、宿帳のこと・宿帳に書いてもらう理由・宿泊者名簿に偽名を書いたら?などの紹介をします。

 

宿帳(やどちょう)

 

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通称「宿帳(やどちょう)」とよんでいるものは「宿泊者名簿(しゅくはくしゃめいぼ)」のことです。

宿泊者名簿(宿帳)は、宿泊施設に備え付けが義務づけられている宿泊者の情報を記した名簿になります。

宿泊施設に備え付けが義務付けられている「宿泊者名簿」は、旅館業法第6条で定められています。

宿泊者名簿は、「宿泊施設担当者」・「宿泊者自身」が記載します。

記載内容は、宿泊者の氏名・住所・職業その他の事項になります。

宿泊者自身が記入する場合は、宿泊者カードに記入する形態もあります。

記載事項には、氏名・住所・職業に加えて生年月日・自宅の電話番号・前泊地などの情報の記入を求められることもあります。

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の場合は、国籍やパスポートの旅券番号(パスポートナンバー)も記載することになっています。

次に、宿帳に書いてもらう理由・宿泊者名簿に偽名を書いたら?などの紹介をします。

 

宿帳に書いてもらう理由

 

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宿泊者名簿(宿帳)に、宿泊者の氏名・住所・職業に加えて生年月日・自宅の電話番号・前泊地などの情報を書いてもらう理由はいくつかあります。

伝染病や食中毒などが発生した際の追跡の目的と、賭博などの違法行為や風紀を乱す行為の防止などです。

伝染病は、病気を起こした個体(人や動物など)から病原体が別の個体へと、連鎖的に感染者数が拡大する感染症になります。

公衆浴場法では、公衆浴場の営業者は伝染性の疾病にかかっている人に対して入浴を拒否しなければならないことが定められています。

宿泊施設では、宿泊約款により伝染病者の宿泊を拒否することがあります。

次ぎに、宿泊者名簿に偽名を書いたら?の紹介をします。

 

宿帳に偽名を書いたら?

 

宿泊者名簿(宿帳)書いてもらう理由は、伝染病・食中毒対策や、違法行為や風紀を乱す行為の予防の為です。

秘密の旅行では宿泊者名簿に偽名を書きたくなる人もいるのではないでしょうか。

不倫旅行・会社のサボリ旅行・著名人などの秘密旅行・逃亡中、などです。

宿泊者名簿は、旅館業法第5条1項では「感染症」の拡散を防ぐためとされています。

偽名や嘘の住所を記入すると旅館業法第12条により拘留又は科料に処されます。