年末調整が未提出の場合はどうなる?必要書類が足りない場合は?

年末調整の提出はしましたか?

年末調整を未提出したらどうなるのでしょうか。

年末調整とは、給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算して所得税を確定させることになります。

毎月給与や賞与から天引きされている所得税は概算で計算されています。

毎月の給与や賞与から概算で天引きされている所得税を年末調整で正しく再計算して一年の所得税を確定します。

年末調整では、その年の1月1日~12月31日までの収入を対象に所得税を合計して、控除などを確認ながら所得税の過不足を計算します。

年末調整の対象者は、基本的には、給与を支払われているすべての従業員・正社員・アルバイト・パートなどになります。

只、給与所得者であっても下記の場合は対象となりません。

・1年の給与収入が2000万円以上の報酬を受けている社員等。

・災害被害を受けて、災害減免法等で所得税の徴収猶予や還付を受けている社員等。

・副業やアルバイトなどで、2カ所以上の収入源がある報酬を受けている社員等。

・1年の途中で退職して再就職しなかった人。

・2ヶ月以上連続して雇用されていない人(日雇いなどの人)などになります。

 

次に、年末調整が未提出の場合はどうなる・年末調整の必要書類が足りない場合・確定申告すればOK?などの紹介をします。

 

年末調整が未提出の場合

 

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年末調整が未提出の場合はどうなるのでしょうか。

毎月の給与から天引きされている所得税は、毎月の給与の総支給金額から社会保険料等を控除した金額を給与所得の源泉徴収税額表から算出してあります。

その為、実際にその年度に支払わないといけない税金の金額とは多少異なっています。

年末調整は、正しい納付額を納付するか、払いすぎている分を還付してもらうために大切な手続きです。

基本的には、確定申告を行って1年分の納税金額を決めます。

基本的に確定申告はすべての人が行わねばならないものですが、会社員等は年末調整をすることで個別の確定申告が不要になります。

年末調整によって個別に確定申告をしなくても済むためには、会社へ提出しなければならない書類があります。

・給与所得者の扶養控除等(移動)申告書で控除を受けるもの

・給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の配偶者控除等申告書で控除を受けるもの

・給与所得者の住宅取得等特別控除申告書で控除を受ける等の書類です。

年末調整が未提出の場合は1年分の納税金額が確定しないので、概算で計算された納付額で確定します。

会社員等の場合は、税を払い過ぎていることが多いので払い過ぎた分をもらえなくなります。

 

年末調整の必要書類が足らない場合

 

年末調整が未提出の場合や必要書類が足らない場合はどうなるのでしょうか?

払い過ぎた所得税の還付が受けられなくなります。

年末調整で会社に提出する書類は、

・給与所得者の扶養控除等(移動)申告書で控除を受けるもの

・給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の配偶者控除等申告書で控除を受けるもの

・給与所得者の住宅取得等特別控除申告書等の書類でした。

扶養控除・保険料控除・配偶者控除・住宅取得等特別控除などの必要書類が不足していると、正しい還付が受けられません。

 

確定申告すればOK?

 

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年末調整が未提出の場合や必要書類が足らない場合はどうなるか気になりますね。

年末調整を未提出の場合や、年末調整で未提出の書類があった場合は、年末調整ではその控除が行えません。

書類不足で年末調整を行えなかった場合は、未提出だった書類を揃えて改めて確定申告を行えば控除を受けられます。

確定申告の手続きが面倒だからと確定申告を行わないと、控除を受けられないので注意してください。

確定申告を行わなければ、払いすぎになっているかもしれない所得税が還付されることはありません。

節税のためにも、未提出のものがあるのならば確定申告をしてください。

確定申告をする期間は、2月16日~3月15日までの1ヶ月です。

還付については、翌年の1月1日から5年間の期間に提出すること可能になっています。

申告書は、税務署や国税庁のホームページから入手できます。

確定申告書の提出先は、自分の住んでいる場所の所轄税務署になります。