内縁の妻の場合の確定申告方法、扶養手当
正月休みが終わって仕事が始まると、確定申告のポスターが目に付くようになります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算し、それに対する税額を計算した後で、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することです。
会社勤めのサラリーマンには年末調整がありますが、年末調整では控除できない医療費控除や住宅ローン控除などの税金の還付を申請する場合には確定申告が必要になります。
また、納税金額の一部を予定納税として前払している場合は、確定申告をすることで税金の過不足を精算できます。
次に、確定申告が必要な人・確定申告の種類・内縁の妻の確定申告方法・内縁の妻の扶養手当・内縁の妻の子 扶養、などの紹介をします。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人を紹介します。
・給与所得がある人は確定申告が必要ですが、大部分の人は年末調整で所得税などが清算されるので申告は不要の場合が多いようです。
・公的年金などに係る雑所得のみの人は確定申告が必要です。
只、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
・退職所得がある人は確定申告が必要です。
次に、確定申告の種類・内縁の妻の確定申告方法・内縁の妻の扶養手当・内縁の妻の子 扶養、などの紹介をします。
確定申告の種類
確定申告の申告書には「A」と「B」という2つの様式があります。
確定申告には青色申告と白色申告があります。
事業所得のある人は申告書「B」を使用します。
青色申告には、さらに特別控除の10万円のものと65万円のものとがあります。
「白色申告」・「10万円控除青色申告」・「65万円控除青色申告」は、それぞれ作成が義務付けられている帳簿が異なります。
「白色申告」では、収入金額や経費を記載すべき帳簿を作成すればOKです。
青色申告特別控除10万円を受ける場合に必要な帳簿には、現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などがあります。
青色申告特別控除65万円を受ける場合に必要な帳簿には、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳などがあります。
次に、内縁の妻の確定申告方法・内縁の妻の扶養手当・内縁の妻の子 扶養、などの紹介をします。
内縁の妻と確定申告
確定申告は、内縁の妻の場合はどうなるのでしょうか?
内縁の妻には扶養手当があるのか、内縁の妻の子の扶養など気になりますね。
確定申告での配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者になります。
以上から、内縁の妻などの事実婚の相手方は民法の規定による配偶者ではないので、配偶者控除の対象にはなりません。
確定申告の配偶者控除になる「控除対象配偶者」とは、その年の12月31日の現況で以下の要件すべてに当てはまる人になります。
・控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。