別居している義父母を被扶養者にできる?年齢に制限はある?
「健康保険法」と「所得税法」の2種類に扶養があります。
自力で生活を維持できない人を生活上援助する行為を扶養といいます。
健康保険法上の扶養は「被扶養者」と呼ばれます。
所得税法上の扶養は「扶養親族」と呼ばれます。
「健康保険法」と「所得税法」という法律で決められている、「被扶養者」と「扶養親族」では扶養の条件が異なります。
別居している義父母は被扶養者にできるのでしょうか?
75歳以上の父母は被扶養者にできますか?
国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできる?など、「被扶養者」と「扶養親族」について知っていれば役立ちそうです。
次に、健康保険法と所得税法の扶養・別居している義父母は被扶養者にできる?75歳以上の父母は被扶養者にできますか?国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできる?などの紹介をします。
健康保険法の扶養
健康保険法では、被扶養者の範囲は、内縁を含む配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母等の直系親族です。
健康保険法の被扶養者では、別居している内縁を含む配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母等の直系親族も被扶養者の対象になります。
同居している場合は、祖父母・甥・姪など3親等以内の親族・内縁の配偶者の父母・連れ子も被扶養者の対象になります。
健康保険上では、被扶養者の収入面での要件が決められています。
被扶養者となる親の年間の収入は130万円未満になります。
60歳以上または障害者の場合は180万円未満となります。
次に、所得税法の扶養・別居している義父母は被扶養者にできる?75歳以上の父母は被扶養者にできますか?国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできる?などの紹介をします。
所得税法の扶養
所得税法の扶養になる「扶養親族」は、配偶者以外の親族で年間の合計所得金額が38万円以下であること、そして納税者(本人)と生計が同じことなどの条件があります。
配偶者以外の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
姻族とは、婚姻によってできた親戚になります。
配偶者以外の親族以外にも「扶養親族」対象者がいます。
都道府県知事から養育を託された里子や市町村長から養護を委託された老人などです。
「納税者(本人)と生計が同じ」とは「同居」が条件ではありません。
「別居」していても生活費や医療費などを仕送りしている場合は「納税者(本人)と生計が同じ」になります。
注意が必要なのは、病気の治療で入院している場合は同居ですが、老人ホームなどに入所している場合は別居になります。
扶養親族は年間の合計所得が38万円以下ですが次の場合は対象になります。
親の収入が年金だけであれば65歳未満の人は108万円以下であれば扶養親族になります。
65歳以上の人は158万円以下であれば扶養親族になります。
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養父母・父母と被扶養者
・別居している義父母は被扶養者にできる?
別居している場合には健康保険上の被扶養者にすることはできません。
義父母を被扶養者とするには、納税者(本人)と生計が同じこと、同居していることが条件になります。
・75歳以上の父母は被扶養者にできますか?
75歳以上の高齢者はすべて加入している医療保険を抜けます。
そして、改めて後期高齢者医療制度に加入します。
収入など被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。
・国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできる?
国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできるかは、扶養の実態や被扶養者になる父母の年収などから総合的に判断されます。