遺言を残すには年齢制限がある?何歳から?未成年でも良い?
遺言(ゆいごん)は、故人が自らの死後のために遺した言葉や文章になります。
「遺言」は日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法律用語としては「いごん」と読まれることが多くなります。
民法の法制度による遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示になります。
法律の効力を生じさせるには、民法に定める方式に従うことが必要になります。
遺言は何歳からできるのでしょうか。
遺言の年齢制限について気になっている人もいます。
遺言が15歳からとすれば、なぜなのでしょうか。
次に、遺言の方式・遺言能力・遺言は何歳からできる?・遺言の年齢制限・遺言が15歳からなのはなぜ?・遺言の効力、などの紹介をします。
遺言の方式
遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言があります。
普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
危急時遺言には、一般危急時遺言と難船危急時遺言があります。
隔絶地遺言には、一般隔絶地遺言と船舶隔絶時遺言があります。
「自筆証書遺言」では、遺言者による自筆が絶対条件になっています。
自筆証書遺言には、・遺言書の全文が遺言者の自筆で記述・日付と氏名の
自署・押印してある(実印の必要はない)、などの必要があります。
「公正証書遺言」は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式です。
「秘密証書遺言」は、遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式の遺言です。
次に、遺言能力・遺言は何歳からできる?・遺言の年齢制限・遺言が15歳からなのはなぜ?・遺言の効力、などの紹介をします。
遺言能力
遺言は何歳からできるのかと思っている人も多いようです。
遺言能力では、遺言の年齢制限が決められています。
遺言は満15歳以上からできるとされています。
民法第961条(遺言能力)では、なぜ15歳以上としているのでしょうか。
成年となる年齢を定めた規定の民放第4条(成年)と、未成年者の法律行為の制約と範囲を定めた規定の、民法第5条(未成年者の法律行為)が関係しています。
遺言の効力
遺言は何歳からできるのか、遺言の年齢制限はあるのか?遺言が15歳以上なのはなぜという疑問は、民法第4条(成年)・民法第5条(未成年者の法律行為)・民法第961条(遺言能力)、などの法律が関係しています。
遺言の効力は、遺言者の死亡の時から生じます。
遺言に停止条件がある場合は、条件が成就した時から効力を生じます。
遺言も無効となる場合があります。
意思能力のない人による遺言や、公序良俗に反する遺言は無効にされます。
意思能力とは、自己の行為の結果を判断することができる能力になります。
一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症の人には意思能力はないとされています。