夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者?子供二人の場合は?

扶養とは、自力で生活を維持できない人を生活上援助する行為のことです。

扶養の対象となっている人が扶養親族になります。

扶養には法律によって「健康保険法」と「所得税法」の2種類があります。

健康保険法上の扶養の場合は「被扶養者」、所得税法上の扶養の場合は「扶養親族」と呼ばれます。

「被扶養者」と「扶養親族」は条件が異なります。

扶養家族とは、自分の収入で養っている家族のことで被扶養者と呼ばれます。

履歴書に扶養家族について記載をする理由は、会社が所得税の計算や健康保険などの社会保険の手続きをする際に扶養家族の情報が必要になる理由からです。

共同扶養者という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。

共同扶養者には定義があるのでしょうか。

夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるのか知っていると役立ちそうです。

 

次に、被扶養者のこと・扶養親族のこと・共同扶養者の定義・夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるの?などの紹介をします。

 

被扶養者

 

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健康保険法の「被扶養者」の範囲は、内縁を含む配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母等の直系親族になります。

健康保険法の被扶養者には、別居している場合も対象になります。

また、同居している祖父母・甥・姪など3親等以内の親族・内縁の配偶者の父母・連れ子も対象になります。

被扶養者の収入面での要件は、親の年間の収入が130万円未満・60歳以上または障害者の場合は180万円未満となっています。

次に、扶養親族のこと・共同扶養者の定義・夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるの?などの紹介をします。

 

扶養親族

 

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所得税法の「扶養親族」は、配偶者以外の親族で年間の合計所得金額が38万円以下で納税者と生計が同じことなどが条件になります。

この場合の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族になります。

姻族とは、婚姻によってできた親戚のことです。

配偶者以外の親族以外には、都道府県知事から養育を託された児童や市町村長から養護を委託された老人も対象になります。

「生計が同じ」とは「同居」を意味しているのではなく、「別居」していても生活費や医療費などを仕送りしている場合は「生計が同じ」になります。

病気の治療で入院している場合は同居とみなされますが、老人ホームなどに入所している場合は別居になります。

扶養親族になるには年間の合計所得が38万円以下という制限があります。

親の収入が年金だけなら、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば対象になります。

次に、共同扶養者の定義・夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるの?などの紹介をします。

 

共同扶養者

 

共同扶養者の定義は夫婦共働きで子供を共同扶養している場合になります。

夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になるの?

夫婦共働きで子供がいる場合は「共同扶養」になりますが、共同扶養では被扶養者になれるかどうかの決め方があります。

子供が2人いるケースで、子供を1人ずつ夫婦それぞれが被扶養者にすることはできません。

被扶養者にしたい人の人数にかかわらないで、年収の多い方の被扶養者になります。

夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者か迷う人も多いのではないでしょうか。

夫婦で年収を比べて、子供は年収が多い方の被扶養者になります。