事実婚から法律婚(結婚)における手続き、生活の変化、メリットなど
事実婚から法律婚にすると生活にも変化があります。
事実婚から結婚(法律婚)にした場合のメリットを知っていれば役立ちますね。
基本的には、法律婚の夫婦と事実婚の夫婦には同じような権利と義務があるとされています。
法律婚の夫婦と事実婚の夫婦は、公的・社会的なサービスを利用できますが、税金面・社会保障面・相続権・夫婦に生まれた子供の扱いなどに違いがあります。
次に、法律婚とは・事実婚とは・事実婚から法律婚への手続き・事実婚から結婚(法律婚)のメリット、などの紹介をします。
法律婚
法律婚が事実婚と大きく違う点は相続権です。
事実婚と法律婚は、法律上では完全に同じ扱いにはなっていません。
夫婦の権利義務として最初にあげられる夫婦の相続権に大きな違いがあります。
夫婦の一方側に相続が発生したときは、他方の配偶者と血族相続人が相続人として、相続財産を引き継ぎます。
法律婚での配偶者は、常に第一順位の相続人になります。
配偶者は法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるので、婚姻の届出をしていない事実婚の配偶者は相続人にはなりません。
相続権のほかにも、事実婚と法律婚が違う点があります。
事実婚の内縁の夫婦間に生まれた子どもの問題です。
法律上で婚姻している夫婦間に生まれた子どもは嫡出子になります。
次に、事実婚とは・事実婚から法律婚への手続き・事実婚から結婚(法律婚)のメリット、などの紹介をします。
事実婚
法律婚と事実婚では相続権が大きく違います。
事実婚では、内縁の夫婦の一方側が亡くなってしまうと、夫婦生活で築いてきた財産を、相続という形で配偶者に引き継げません。
事実婚をしている内縁の配偶者に財産を引き継がせるためには、遺言書を作成しておくことが必要になります。
相続のときに遺言書があれば、法定相続によらないで遺言書の内容で相続が実現されます。
只、法定相続人には法律で保護される一定割合の相続分があります。
事実婚では、内縁の夫婦間に生まれた子どもは非嫡出子になります。
非摘出子の親権者は、原則として母親の単独親権となります。
法律婚のように夫婦の共同親権にはなりません。
事実婚の父親が子どもを認知しなければ、子どもには法律上では父親が存在しないことになります。
事実婚の父親が子の認知をしない場合は、父親から扶養を受ける法律上の権利や、父親から相続を受ける権利を子どもは得ることができません。
事実婚には戸籍上の届出制度がないので、夫婦の戸籍を編製することができません。
夫婦なのに氏も異なったままになる点も、事実婚と法律婚の違いです。
次に、事実婚から法律婚への手続き・事実婚から結婚(法律婚)のメリット、などの紹介をします。
事実婚から法律婚
事実婚から法律婚への手続きはどのようになるのでしょうか。
事実婚から結婚(法律婚)にした場合のメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
事実婚から法律婚になると入籍するので、同じ戸籍・同じ姓になることができます。
事実婚から結婚(法律婚)することで、会社からの家族手当をもらいやすくなります。
税金面では、事実婚から法律婚になることで配偶者控除・配偶者特別控除が利用できるようになります。
事実婚から結婚(法律婚)することで、相手を保険金受取人にした生命保険料控除ができるようになります。
厚生年金の年金分割でも、事実婚から法律婚では違います。
事実婚から結婚(法律婚)することで、厚生年金の年金分割ができます。