国民年金学生納付特例制度の申請方法、更新、デメリット

国民年金(こくみんねんきん)は、日本の国民年金法等によって規定されています。

日本の公的年金で、国民皆年金制度の基礎年金部分になります。

一般的に国民年金は「1階部分」の年金と言われることがあります。

「国民年金」では、年金を受給するときの名称は給付の原因によって変わります。

受給・給付時には「国民」の文字は付かないで、

・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などと呼ばれます。

現行法では、日本国籍を持たない人も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければいけません。

国民年金の被保険者は、年齢・職業・就労形態等で2つに分かれます。

「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」です。

「強制加入被保険者」とは、第1号・第2号・第3号被保険者になります。

国民年金に保険料を直接納めるのは、強制加入被保険者の第1号被保険者のみになります。

第2号被保険者は厚生年金保険と同時に国民年金にも加入します。

第3号被保険者は本人の保険料負担はありません。

 

次に、国民年金の学生納付特例制度・国民年金の学生免除のデメリット・卒業後の年金などの紹介をします。

 

国民年金の学生納付特例制度

 

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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者になります。

20歳になれば国民年金第1号の加入手続きをすることが必要になります。

手続きは住まいの市(区)役所・町村役場・近くの年金事務所などで行います。

日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生は申請することで在学中の保険料の納付が猶予されます。

これが国民年金の「学生納付特例制度」です。

本人の所得が一定以下の学生が対象となる制度です。

家族の方の所得は関係ありません。

「学生納付特例制度」の承認を受けている期間は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の要件の対象期間になります。

万が一の時のためにも「学生納付特例制度」の申請は必ず手続きしてください。

申請手続き場所は、住民登録をしている市区役所や町村役場の国民年金窓口や、近くの年金事務所・在学中の学校等になります。

次に、国民年金の学生免除のデメリット・卒業後の年金の申請方法などの紹介をします。

 

国民年金の学生免除

 

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国民年金の「学生納付特例制度」を申請することで、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の要件の対象期間を確保できます。

国民年金の学生免除のデメリットは、老齢基礎年金の額の計算の対象期間には含まれないことです。

免除期間の分だけ老齢基礎年金額が少なくなります。

老齢基礎年金を満額でもらうには40年間国民年金を納めなければいけません。

就職してから追納すれば老齢基礎年金を満額受給できます。

国民年金の免除・猶予を受けた翌年度から3年目以降に追納すると加算金が発生します。

加算金は経過期間によって変わりますが、月額でおおよそ100~200円程度です。

次に、卒業後の年金の申請方法などの紹介をします。

 

卒業後の年金の申請方法

 

「学生納付特例制度」を新年度も利用し続ける場合は手続きをします。

新年度の手続きについてのお知らせが年金事務所から届きます。

手続きの方法は、申請書ハガキに必要事項を記入して返送します。

年度中に大学院への進学などで学校が変わった場合は、別の申請書の提出が必要になります。

国民年金の「学生納付特例制度」を申請していた学生が卒業したら、会社への就職と自営業で異なります。

会社への就職の場合は厚生年金への加入になります。

厚生年金加入手続きは会社で行うので本人が行うことはありません。

自営業の場合は国民年金加入手続きをします。

「学生納付特例制度」申請期間の追納をするときには、年金事務所から納付書をもらいます。