火元責任者には責任がある?火事になったら責任はある?

消防法施行令によって「防火管理者(ぼうかかんりしゃ)」を置くことが決まっています。

一般の出入りがある収容人数30名以上の建物や、50名以上のオフィスビルには1名以上「防火管理者」を置かなければいけないとされています。

消防法施行令第4条第2項には防火管理者の責務があります。

消防法施行令第4条第2項では、「防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」とされています。

 

次に、防火管理者のこと・甲種と乙種の防火管理者・火元責任者のこと・火元責任者と火元取締責任者の違いは、などの紹介をします。

 

防火管理者

 

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防火管理者は消防法に定める業務独占の国家資格です。

防火管理者とは、

・資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる者。

・従業員を管理、監督、統括できる地位にある者。

・防火対象物の管理権原者から選任されること。

・防火対象物の防火上の管理、予防、消防活動を行なう者。

防火管理者になるには、上記の条件を全て満足する必要があります。

防火に関する知識・技能に内包されるものとして、防火管理者には、危険物・地震・津波・火山等に関する知識も求められます。

防火管理者には、「甲種防火管理者」・「乙種防火管理者」があります。

次に、甲種と乙種の防火管理者・火元責任者のこと・火元責任者と火元取締責任者の違いは、などの紹介をします。

 

甲種と乙種の防火管理者

 

防火管理者には「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」があります。

「甲種防火管理者」は、大規模な防火対象物や、火災発生時に人命への甚大な被害をもたらすと考えられる全ての防火対象物の防火管理者となる資格を有しています。

・収容人員30人以上かつ、延べ床面積300m2以上の映画館・病院・複合商業ビルなど。

・特定の人が出入りする、収容人員50人以上かつ、延べ床面積500m2以上建物。

・収容人員10人以上の、特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設。

このように、人命への甚大な被害の発生が考えられる施設は、甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならないとされています。

「乙種防火管理者」は、甲種以外の防火対象物の防火管理者になれます。

例えば、複合型商業施設のテナント等です。

次に、火元責任者のこと・火元責任者と火元取締責任者の違いは、などの紹介をします。

 

火元責任者

 

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火元管理者は、防火管理者の補助をする者になります。

防火管理者に作成および提出が義務付けられている「消防計画」においても“火元責任者の担当者名”が明記されています。

火元責任者になるための必要な資格・講習などはありません。

非常事態に伴う被害が発生した場合の責任を負うのは、法的には「防火管理者」もしくは防火管理者を任命する「管理権限者」です。

一般的には、火元責任者に直接責任が及ぶことはないと考えられますが、自分の責任箇所で過失で出火させた場合などは責任を追及されるのではないでしょうか。

「火元責任者」と「火元取締責任者」の違いは法的にはないと考えられます。