火元責任者には責任がある?火事になったら責任はある?
消防法施行令によって「防火管理者(ぼうかかんりしゃ)」を置くことが決まっています。
一般の出入りがある収容人数30名以上の建物や、50名以上のオフィスビルには1名以上「防火管理者」を置かなければいけないとされています。
意外と知らないちょっと気になる生活トリビア・朝礼ネタ
消防法施行令によって「防火管理者(ぼうかかんりしゃ)」を置くことが決まっています。
一般の出入りがある収容人数30名以上の建物や、50名以上のオフィスビルには1名以上「防火管理者」を置かなければいけないとされています。