身内、親戚、親族の違いとそれぞれの範囲はどこまで?いとこは何にあたる?
親戚と親族の違いを子供に聞かれたら正しく答える自信がありますか。
親族とはどこまでの範囲になるのでしょうか。
親戚と親族との違いがわかれば、親戚といとこの違いもわかります。
親戚や親族と似たような使われ方をする言葉に「身内」があります。
身内は、親戚・親類の関係にあるものを指すときに用いられます。
身内の言葉に対しての学問的な規定はありません。
身内はかなり主観的な性格が強く、個々人の判断にまかされているようです。
次に、親戚と親族の違い・親族とはどこまで・親戚といとこの違い、などの紹介をします。
親戚
親戚と親族の違いをわかるために、「親戚」の概要を紹介します。
親戚とは「血縁関係や婚姻関係によって結びつきがある者」を指すとされています。
縁組による家単位の結びつきによる親族関係を包括して「親戚」と呼びます。
親戚の定義にある血縁関係によって結びつきがある者とは、血のつながりのある者になります。
この場合の血のつながりは、生物学的な意味合いだけではなく法律上の血縁のつながりも意味しています。
血縁関係にある者には2つの「血族」があります。
2つの血族は、「自然血族」と「法定血族」になります。
「自然血族」とは、相互に自然の血縁関係のある場合になります。
「自然血族」は、生物学上の血縁関係にある場合を指します。
「法定血族」とは、法律で血族関係とされる場合になります。
「法定血族」は、養子縁組の血縁関係にある場合を指します。
親戚の定義にある婚姻関係によって結びつきがある者とは、婚姻において配偶者から見たもう一方の配偶者の血縁関係にある者になります。
婚姻関係によって結びつきがある者は「姻族」と言います。
夫から見た妻の血縁関係にある者になり、義父や義母のことを指しています。
次に、親族とはどこまで・親戚といとこの違いなどを紹介します。
親族
親戚と親族の違いを分かるために「親族」の概要を紹介します。
親戚と親族とは違います。
親族とはどこまでの結びつきがある者になるのでしょうか。
「親族」については、日本の民法での定めがあります。
日本の民法第725条で定められている親族は、「6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族すべての者」になります。
親等の数え方のポイントは3つあります。
・自分を0にする
・配偶者は0親等になる
・親等を数えるときは共通の祖先までさかのぼって計算する、などになります。
親等を数える起点は「自分」なので「0親等」になります。
自分から父母までさかのぼれば「父母」が「1親等」になります。
「父母」から兄弟姉妹に下がるので「兄弟姉妹」は「2親等」になります。
次に、親戚といとこの違いについて紹介します。
親戚といとこ
親戚と親族の違いを知っていれば、親族とはどこまでの範囲をいうのかわかります。
親等を数えるときには「自分」や「配偶者」を「0親等」の起点にして計算します。
親等の図を作っておくと便利ですね。
親戚といとこの違いについて気になる人もいるようです。
親戚とは「血縁関係や婚姻関係によって結びつきがある者」になります。
「いとこ」とは、自分の「父母」の兄弟の子供になります。
「父母」は「自分」から「1親等」になります。
「祖父母」は「自分」から「2親等」になります。
「叔父叔母」は「自分」から「3親等」になるので、その子供の「いとこ」は「4親等」になります。
親戚は、血縁関係や婚姻関係で結びつきがある者なので、「4親等」の「いとこ」よりも広い範囲になります。