契約書と覚書の違い。印紙代は違う?効力にも違いはある?
契約書(けいやくしょ)と覚書(おぼえがき)の違いを知らないと、ビジネスや日常生活でデメリットにつながる可能性があります。
不動産を売買する際の契約書には収入印紙が必要になりますが、覚書にも収入印紙が必要なのでしょうか。
次に、契約書と覚書の違い・収入印紙のこと・覚書に収入印紙が必要か?などの紹介をします。
契約書
契約書と覚書の違いを分かるために、「契約書」の概要を紹介します。
契約書とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書になります。
契約書は、契約後に合意内容の明確化や紛争の防止等の為に作成されます。
契約書には、当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印がなされます。
契約書作成上の手順は、「内容の合意」・「書面化」・「契約書の日付」・「署名捺印」・「割印」・「収入印紙の貼付」になります。
契約書の書式は予め決められていません。
一般的には、契約者が使っているひな型を契約する内容に合わせて編集することが多くなります。
契約する側の正式名称や本名を「甲」、契約される側の正式名称や本名「乙」と省略するのが一般的です。
契約書で使われる数字は、漢数字で記述するのが一般的になります。
「契約書の日付」では、契約書の日付と契約締結日の意味は異なります。
契約書の日付と契約締結日を同一日とすることは出来ます。
契約書の日付と別に契約の効力発生日を設ける事も出来ます。
契約書の日付や契約締結日の日付が無い場合は、時効の効力発生期限がいつであるかを争点として争いになることがあります。
契約書には日付があることが望ましいとされています。
「署名捺印」の目的は、署名や印章(押印)・捺印・押捺の方法で、合意された契約書上に合意者達の自己同一性を証明する証拠を残すことです。
条約や国際上の協定への各国代表のサインは「調印」と呼ばれます。
署名捺印と呼ばれるのは、私人間の契約書になります。
次に、覚書のこと・収入印紙のこと・覚書に収入印紙は必要か?などの紹介をします。
覚書
契約書と覚書の違いが分かるために「覚書」の概要を紹介します。
覚書は、契約書を作成する前の段階で、当事者双方の合意事項を書面にした文書や、既にある契約書を補足・変更した文書のことです。
タイトルが「覚書」になっていても契約書とみなされる場合もあります。
「覚書」のタイトルでも契約書となるのは、書面の実態が契約の基本を定めた内容になっている文書です。
「契約書」という言葉の響きには硬いイメージがあります。
契約を交わしやすくするために、「覚書」等のやわらかいタイトルを使用した「契約書」が作られることもあります。
次に、収入印紙のこと・覚書に収入印紙は必要かの紹介をします。
収入印紙と覚書
契約書と覚書の違いが分かっていれば、契約に関係するトラブルを回避できることもあります。
契約書は、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書です。
覚書は、当事者間の合意事項を書面にした文書や、既にある契約書を補足・変更した文書になります。
収入印紙(しゅうにゅういんし)は、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票のことです。
租税や手数料の支払いの証明となる印刷物になります。
不動産を売買する際の契約書・領収書・申請書などの対象書類や対象商品に貼付して用います。
一般的な「収入印紙」の呼び方は、略して「印紙」と呼ばれる場合が多いようです。
通常の覚書には収入印紙に貼付する必要はありません。
只、覚書の実態が契約書であれば、記載内容に従って印紙の貼付が必要になります。