遅い運転で違反になる高速道路、一般道での最低速度違反の罰金、点数

道路の交通をするときには、道路交通法を守ることが大切です。

道路交通法は、道路での危険防止・他交通との安全・交通の円滑化・障害の防止、などのために定められています。

道路交通法は一般的には略して「道交法」と呼ばれています。

車両等を運転して道交法に違反すると、懲役・禁錮・罰金などの刑事処分や、累積点数で免許証の停止や取消しの行政処分が課されます。

また、民法及び自動車損害賠償法でも被害者の損害を賠償する民事責任が問われます。

道路交通法(道交法)には点数制度があります。

点数制度は、運転者の過去3年間の交通事故や違反の合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取消し・停止処分を行う制度です。

交通事故や違反などの前歴が多いほど低い合計点で処分されて、免許の欠格期間も長くなります。

交通違反の中では最高速度違反が良く知られています。

一般的に“ネズミ捕り”と呼ばれる、定置式速度取り締まりで捕まったことがある人も多いのではないでしょうか。

車の運転で速度違反と言えば、最高速度違反が知られていますが、最低速度違反もあります。

 

次に、速度違反(スピード違反)・最低速度の規定・最低速度違反・最低速度違反の点数・最低速度違反の罰金・最低速度違反の高速の場合と最低速度違反の一般道の場合、などの紹介をします。

 

速度違反(スピード違反)

 

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速度違反(スピード違反)は交通違反の中でも件数が多い違反とされています。

正式な交通違反名は「速度超過違反」といいます。

道路交通法では速度違反(スピード違反)について第二十二条で定められています。

道路交通法二十二条「車両は、道路標識等により最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない」と定められています。

法定速度は、

・一般道は60km/h

・高速道路では100km/h、となっています。

只、平成29年11月から一部の高速道路の最高速度が試験的に110km/hになっている区間もあります。

道路交通法(道交法)では最低速度も定められています。

最低速度とは、道路において法令の下で自動車が出さなければならない最低の速度になります。

次に、最低速度の規定・最低速度違反・最低速度違反の点数・最低速度違反の罰金・最低速度違反の高速の場合と最低速度違反の一般道の場合、などの紹介をします。

 

最低速度の規定

 

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自動車は、「法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、次の最低速度に従わなければならない」とされています。

・「最低速度」の道路標識(324)によって最低速度(指定最低速度)が指定されている区間。

・最低速度が指定されていない区間では、政令で定める最低速度(法定最低速度)に従わなければならない、とされています。

最低速度の規定は、自動車(及び自動二輪車)のみに対する規制です。

原動機付自転車・軽車両・路面電車・トロリーバスには、最低速度の規定は適用されません。

法定最低速度は、高速道路と一般道にあります。

・高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間 は50km/hになります。

・高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間や登坂車線、自動車専用道路および一般道路には規定がありません。

一般道路の場合は、標識や標示による指定最低速度になります。

次に、最低速度違反・最低速度違反の点数・最低速度違反の罰金・最低速度違反の高速の場合と最低速度違反の一般道の場合、などの紹介をします。

 

最低速度違反

 

最低速度違反の点数は、速度超過毎に区分されています。

・50km/h―以上12点

・30(高速40)km以上50km/h未満―6点

・25km以上30(高速40)km/h未満―3点

・20km以上25km/h未満―2点

・20km/h未満―1点、になっています。

最低速度違反では罰金ではなく「反則金」が課せられます。

最低速度違反の反則金は、

・大型車―7000円/1点

・普通車―6000円/1点

・二輪車―6000円/1点

・小型特殊車―5000円/1点になります。

最低速度違反は、高速の場合は法定速度の50km/hになります。

一般道の場合の最低速度違反には法定速度の規定がないので、標識や標示による指定最低速度になります。