世帯主と筆頭者の違い。離婚すると戸籍はどうなる?筆頭者は除籍?
世帯主と筆頭者の違いを聞かれたら、どう説明しますか。
世帯主や筆頭者という言葉を聞いたことはあっても、なんとなく知っているだけでシッカリと理解していないと不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
次に、戸籍と筆頭者の違い・除籍と戸籍・除籍と筆頭者・離婚すると戸籍はどうなる?などの紹介をします。
世帯主
世帯主と筆頭者の違いを分かるために「世帯主」の概要を紹介します。
世帯主のことは「国勢調査令」に規定があります。
国勢調査令に、「国勢調査」を行うための基本的な指針を定めてあります。
「国勢調査」は、国勢統計作成のために「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施されています。
国が「世帯」「世帯主」をどう定義しているかは、「国勢調査令」に定めてあります。
「国勢調査令」第二条の第2・3・4・5・6・7項の概要を紹介します。
第2項-「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
第3項-世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは世帯を構成する者とみなす。
第4項-世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者・営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
・単身者で住居を共にするものの集まり
・単身者
第5項-「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
第6項―「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
第7項-「世帯の代表者」とは世帯を代表する世帯員をいう。
以上から、「国勢調査令」に定められている世帯主とは、“世帯を代表する世帯員”になるようです。
次に、筆頭者のこと・除籍と戸籍・除籍と筆頭者・離婚すると戸籍はどうなる?などの紹介をします。
筆頭者
世帯主 筆頭者 違いを分かるために「筆頭者」の概要を紹介します。
戸籍は「本籍地」と「筆頭者」で表示されています。
「本籍地」とは、戸籍の所在場所になります。
本籍と住所が一致している場合もありますが、本籍と住所は全く別のものだとされています。
「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている人になります。
婚姻している場合は夫か妻が筆頭者になります。
具体的には、婚姻で苗字が変わっていない夫か妻が筆頭者になります。
一度筆頭者になった人は、亡くなられても、婚姻を解消しても筆頭者のままになります。
婚姻されていない人は、婚姻で苗字が変わっていない父か母のどちらかが筆頭者になっています。
世帯主が戸籍の筆頭者になるのではないということに注意すべきです。
只、養子縁組届や分籍届などをしている人は、通常の筆頭者の定めに当てはまらないケースもあります。
次に、除籍と戸籍・除籍と筆頭者・離婚すると戸籍はどうなる?などの紹介をします。
離婚すると戸籍は?
世帯主と筆頭者には大きな違いがあります。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭部分に記載されている人になります。
その為、戸籍の筆頭者が亡くなっても、筆頭者が誰かに代わることはありません。
戸籍の筆頭者が、離婚や転籍で戸籍を出ても、一度筆頭者になった人は戸籍の筆頭者のままです。
戸籍が閉鎖されても戸籍の筆頭者のままになります。
除籍とは戸籍から抜け出ることです。
戸籍にいる人が亡くなった時や婚姻したときに、戸籍から抜け出ることを「除籍」と言います。
戸籍にいる人が亡くなれば、亡くなった人の名前の個所に×印が付けられて、「死亡により除籍」と記載されます。
戸籍にいる人が婚姻した場合は、婚姻した人の名前の個所に×印が付けられて「婚姻により除籍」と記載されます。
以上のように、戸籍から出ること自体が「除籍」と呼びます。
バツイチという言葉は、戸籍から抜け出る時に付けられる×印が由来になっています。
夫が戸籍の筆頭者である場合の、夫に関する手続きは離婚届けだけになります。
妻が旧姓を使う場合も手続きは離婚届を提出するだけです。
民法では結婚して姓が変わったものが離婚したときには、原則で旧姓に戻ることが規定されています。
離婚しても旧姓に戻らない時には、原則を適用させない手続きが必要になります。