「記名」と「署名」の違い。両方ある場合はどうする?法的効力も解説
「署名」と「記名」の違いを知っていますか。
「署名」と「記名」の両方必要な契約書もあるようです。
「署名」や「記名」は、契約書・覚書・協定書・領収証などで必要になります。
契約書・覚書・協定書・領収証等には、署名(又は記名)し、押印(捺印)をする
ことが決りになっています。
契約書・覚書・協定書・領収証の違いはどこにあるのでしょうか。
契約書・覚書・協定書は法的には違いはありません。
領収書は、代金の受取人が支払者に対して金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類になります。
領収書は、英語ではレシート(receipt)といいます。
日本では、一般的に手書きのものを領収書、レジなどで機械印字されたものをレシートと区別しています。
契約書・覚書・協定書は、法的な効果の意味では何の違いもありません。
使用法や取引習慣により異なります。
契約書では堅苦しく感じる時には覚書を使います。
一般的に簡単な取り決めなどをする場合に覚書を使います。
協定書は、当事者が多数いる場合に使われています。
契約書は「タイトル」よりも「内容」が重要です。
契約書・覚書・協定書などの「タイトル」に迷った時は、単に「契約書」としても問題はありません。
次に、署名のこと・記名のこと・署名と記名の両方を書く場合の紹介をします。
署名
自分の氏名を自ら手書きで書くことを「署名」と呼びます。
自書(サイン)のことが「署名」です。
署名若しくは記名捺印の場合は、法律が要求する第一原則は「署名」です。
第二原則が「署名に代わるべき記名捺印」の順序になります。
法律では、印章を押す必要があるのは記名の場合になります。
署名の場合は、印章を押す必要はありません。
法律上の建てまえでは「署名」は捺印不要ですが、日本では必ずしもそうではない慣習があります。
日本では、昔から法律上意味のある文書には印章を押すという伝統があります。
現在でもサインより印章に多くの比重がおかれています。
文書に印章を押す日本古来の伝統と現在も重視する慣習を考慮すると、細心の用意のために署名に加えて印章を押すのが安全です。
次に、記名のこと・署名と記名の両方を書く場合の紹介をします。
記名
署名以外の方法で自分の氏名を書くことを「記名」といいます。
「記名」には、
・氏名を彫ったゴム印
・ワープロやタイプ
・他人に氏名を代書してもらう などがあります。
署名と記名は法律上区別しています。
署名の場合は捺印不要です。
署名では印鑑を押す必要がありません。
記名の場合は、必ず印鑑を押さなければありません。
次に、署名と記名の両方を書く場合の紹介をします。
署名と記名の両方を書く場合
「署名」と「記名」の両方を書く場合を紹介します。
「署名」とは、自ら手書きで書く「自筆・直筆」になります。
「記名」の場合は「自筆・直筆」でなくても構いません。
「記名」の場合はゴム印でもOKです。
企業での「契約書」では、代表者名ゴム印+代表者印など「記名・押捺」になります。