通帳の届出印が忘れた、無くした時の変更方法

通帳の届出印を無くしたときや、通帳の届出印を忘れたときの対処方法を知っていれば役立ちます。

通帳には、「預金通帳(よきんつうちょう)」と「貯金通帳(ちょきんつうちょう)」があります。

預金通帳と貯金通帳は、金融機関が預金者に対して預金者であることを示すために交付される冊子です。

預金通帳や貯金通帳は、預金の受入れ・払戻しの証拠書として使われています。

銀行の通帳は「預金通帳」と呼びますが、郵便貯金の流れを受け継いでいる「ゆうちょ銀行」では「貯金通帳」と呼んでいます。

農業協同組合・漁業協同組合も、法律上は「貯金」なので「貯金通帳」と呼ばれています。

「預金通帳」も「貯金通帳」は呼び方が違うだけで、預金の受入れ・払戻しの証拠書として使われています。

預金通帳は預金証書同様に有価証券とは異なります。

銀行の中には、預金通帳を発行する代わりに、銀行取引明細書を発行することもあります。

日本以外の国では通帳が存在しないようです。

預金(貯金)の残高はインターネットバンキングか月に一度送られてくる明細で確認します。

通帳がある金融機関もあるようですが、通帳の作成・保持が有料になっているようです。

 

次に、通帳の届出印のこと・通帳の届出印を無くしたとき・通帳の届出印を忘れたとき、などの紹介をします。

 

通帳の届出印

 

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銀行の預金通帳の届出印を無くしたり、預金通帳の届出印を忘れたことはありませんか。

銀行の預金通帳の届出印に三文判を使っていて、他の三文判と見分けがつかなくなって困った人も多いのではないでしょうか。

銀行の預金通帳の届出印のことを「銀行印」と呼びます。

銀行だけでなく、信用金庫や信用組合などの金融機関に印影(いんえい)の届出をしているハンコを「銀行印」と呼びます。

「印影(いんえい)」とは、紙などに押した印形の跡になります。

押印したものが「印影」です。

銀行などに届け出ておく「印影」を「印鑑」と呼びます。

「印章(いんしょう)」とはハンコのことです。

印章(ハンコ)は、石・水晶・骨・牙・角・金属・木・プラスチックなどの材料を使ってつくられます。

 

届出印が必要な時

 

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インターネットでの電子取引やATMを利用している人は、通帳の届出印を無くした・忘れた!と慌てたなどの経験はないのではないでしょうか。

普段はATMを使ってお金の出し入れをしている人はハンコを使う機会はないですね。

しかし、ATMを使った取引には金額の上限があります。

金額の上限を超えるような高額な取引では、銀行の窓口に預金通帳と届出印を持っていくことになります。

銀行には、あらかじめ届けられている印章(ハンコ)の印影が登録してあるので、預金者が持参した印象の印影と見比べて本人確認をします。

その為、普段から印章(ハンコ)の管理をしていないと、銀行に行ってから通帳の届出印を無くした・忘れた!と慌てることになります。

次に、通帳の届出印を無くした・忘れた!の紹介をします。

 

通帳の届出印を無くした・忘れた!

 

現代では、銀行の窓口で預金通帳を使ってお金の出し入れをすることはほとんどありません。

銀行での取引が慣れていない人の中には、預金通帳だけあればの窓口でお金の取引ができると思っている人もいるようです。

銀行に持っていく預金通帳は見つかっても、届出印を無くしたりしていることもあります。

また、届出印がどれだったのか忘れた!と慌てることもあります。

預金通帳の届出印を無くした場合は、銀行に行って「印鑑紛失の手続き」をします。

銀行の届出印を紛失したことを気づいた時点で、銀行に電話して印鑑での取引ができない手続きをすることも大切です。 

預金通帳の届出印を忘れたときは、次の日に再度ハンコを持って窓口にいくのが一番簡単です。