労働金庫、信用金庫、信用組合の違い

金融機関の銀行は、中央銀行・特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称とされています。

銀行の3大機能は、「金融仲介」・「信用創造」・「決済機能」だとされています。

金融機関には、労働金庫・信用金庫・信用組合と呼ばれるものもあります。

労働金庫・信用金庫・信用組合にはどのような違いがあるのでしょうか。

 

次に、労働金庫・信用金庫・信用組合の違いを紹介します。

 

労働金庫

 

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労働金庫と信用金庫と信用組合の違いを分かるために「労働金庫」の概要を紹介します。

労働金庫(ろうどうきんこ)は略して「労金(ろうきん)」とも呼ばれています。

労働金庫は、預金の受け入れ・資金の移動・貸し出し(融資、ローン)・手形の発行などを行う金融機関になります。

「労働金庫法」に基づく業務を実施している「協同組織金融機関」になります。

手形・小切手法の適用においては、銀行と同じです。

労働金庫では、基本的には労働組合(労組)や生活協同組合(生協)などが会員になります。

労働金庫は、会員が出資を行って会員へのサービスを目的とする非営利組織(協同組織)です。

会員へのサービスを目的とする非営利組織(協同組織)であることが、株式会社である銀行とは異なります。

 

信用金庫

 

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労働金庫と信用金庫と信用組合の違いを分かるために「信用金庫」の概要を紹介します。

信用金庫(しんようきんこ)は略して「信金(しんきん)」とも呼ばれます。

信用金庫は、信用金庫法によって設立された法人の預貯金取扱金融機関になります。

信用金庫は1951年(昭和26年)制定の「信用金庫法」にもとづく会員の出資による営利を目的としない協同組織の地域金融機関になります。

信用金庫の目的は、「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」になります。

信用金庫は、営業地域が一定の地域に限定されている中小企業ならびに個人のための専門金融機関になります。

信用金庫には、大企業や営業地域外の企業・個人には融資ができないという制限があります。

2019年(平成31年)1月現在で全国に260の信用金庫が存在しています。

 

信用組合

 

労働金庫と信用金庫と信用組合の違いを分かるために「信用組合」の概要を紹介します。

信用組合の正式名称は、「信用協同組合(しんようきょうどうくみあい)」になります。

信用協同組合は信用組合として知られていますが略称は「信組(しんくみ)」です。

信用協同組合(信用組合)は、預金の受け入れ・資金の移動や貸し出し(融資、ローン)・手形の発行などを行う金融機関になります。

中小企業等協同組合法第3条に規定された中小企業等協同組合の一つになります。

基本的には銀行や信用金庫と同様の業務を行っています。

信用金庫や農業協同組合などと同じ非営利組織(組合組織)です。

組合員以外の預金の受入が全体の20%以内に制限されている点で信用金庫とは異なります。

全国に146の信用組合があります。