クリニックと病院の違い。医療費も違う?
クリニックと病院の違いを知ることで医療費の節約ができます。
クリニックの英語表記は「clinic」になります。
クリニックの日本語表記は「診療所」です。
クリニック(診療所)は、主に外来患者を診察する医療施設になります。
病院の英語表記は「hospital」です。
「hospital」という言葉はラテン語の「hospes(客)」に由来しています。
「傷病者や病人の収容施設」という意味合いの言葉になります。
病院は、疾病や疾患を抱えた人に対し医療を提供したり病人を収容する施設になります。
病院は一定規模の医療施設で、病院の設立者は公的セクターが多くなります。
公的セクターだけでなく、保健組織・保険会社・慈善団体などが設立・運営している病院もあります。
病院は歴史的に、宗教系修道会や慈善家によって設立・運営されてきていました。
次に、クリニックと病院の違いを紹介します。
クリニック
クリニックと病院の違いを分かるために「クリニック」の概要を紹介します。
クリニック(診療所)とは、医療機関の機能別区分のうちの一つで、医師もしくは歯科医師が診療を行う場所とされています。
クリニック(診療所)は、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所になります。
病院には医師・看護師・薬剤師等について最低限配置しなければならない人数の規制がありますが、クリニック(診療所)には管理者たる医師1名のほかは特に人数の基準はありません。
病院
クリニックと病院の違いを分かるために「病院」の概要を紹介します。
日本の「病院」は医療法上、一定規模以上の医療機関になります。
小規模の医療機関は「病院」の呼称を使えないことになっています。
只、医療を施す場所との意味合いから、病院・診療所を問わず「医院」と称することもあります。
医療法第1条の5で定められている病院は、「傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない」とされています。
「病院」の病床数は20床以上の入院施設(病棟)を持つものを指します。
病院は医療法の非営利原則に基づいています。
地方公共団体・独立行政法人・事務組合や日本赤十字社など公的組織の病院が多くあります。
公的組織以外の医療法人には、大学病院・社会福祉法人・宗教法人・協同組合などがあります。
福利厚生を目的として大手企業の「健康保険組合」が運営している病院や、国の特殊法人管轄の病院を引き継いだJR・NTT・日本郵政などが設立した病院もあります。
クリニックと病院の特別料金
クリニックと病院の違いはベッド数があります。
「医療法第1条の5」では、ベッド数20床以上だと「病院」になります。
19床以下またはベッドがない施設を「診療所(クリニック)」と定めています。
「病院」の中でも、ベッド数に応じて医療費が異なる仕組みがあるので注意が必要です。
患者の医療費の自己負担に大きな差をもたらしているのは、医師の紹介状を持たずに病院を受診した場合の特別料金になります。
診療所(クリニック)などの医師の紹介状(診療情報提供書)を持たずに大病院を受診すると、通常の一部負担金に加えて、初診時5000円以上、再診時2500円以上の特別料金の徴収が義務化されています。
高度な医療を提供している病床数400床以上の特定機能病院(大学病院・国立病院機構等)や500床以上の地域医療支援病院に紹介状なしで受診すると特別料金がかかります。
紹介状を持たないで「大きな病院のほうが安心だから」といった個人的な理由で受診すると医療費以外の定額負担が必ず徴収されます。