学校の黒板が設置される方角が決まっている?法律もある?
学校の黒板を設置する方角は法律で決まっていると言われますが本当でしょうか?
日本の学校は、「学校教育法」などに基づいて学校の設置基準が設けられています。
学校を設置する場合は「学校設置基準(がっこうせっちきじゅん)」を守る必要があります。
「学校設置基準」とは、各種の学校を設置する場合の最低限の基準になります。
「学校設置基準」には、
・幼稚園設置基準・小学校設置基準・中学校設置基準
・高等学校設置基準・専修学校設置基準・高等専門学校設置基準
・短期大学通信教育設置基準・短期大学設置基準・大学設置基準
・大学通信教育設置基準・大学院設置基準・各種学校規程、などがあります。
特別支援学校については設置基準がありません。
黒板は教室(きょうしつ)に設置されます。
教室は、教育を行う部屋になり、多くは学校の中の授業用の部屋になります。
教室は、「教場(きょうじょう)」と呼ばれることもあります。
次に、普通教室と多目的教室・黒板の方角は法律で決まっている?・特別教室、などの紹介をします。
普通教室と多目的教室
学校の中で授業用の部屋は、教室(教場)と呼ばれています。
教室には、普通教室・多目的教室・特別教室・少人数授業用教室、などがあります。
「普通教室」は、通常の授業を受けるための部屋になります。
小学校・中学校・学年制の高等学校などの教室には、「○年○組」などと、各学級ごとに教室が割り当てられています。
児童や生徒は、一日の大半を教室で過ごします。
「多目的教室」は、複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業・多様な指導方法による授業・課外指導で普通教室や特別教室で困難な授業、などで使われる部屋です。
次に、黒板の方角は法律で決まっている?の紹介をします。
黒板の方角
黒板の方角は法律で決まっている?などの意見があります。
建物が南に面している場合は、教室の向き(教壇のある側)は西向きで設計されます。
西向きで設計される理由は、机上の帳面が右手の影で暗くならないようにするためです。
右側に窓があると、右側から日光が差し込んで、右利きの人が机上で書き物をする時に右手の影で帳面が暗くなってしまいます。
東側・南側の日光の入る窓は、原則として教室の前方の教壇のある側に向かって左側になるように設計されます。
教壇位置が決まれば黒板の配置も定まります。
教室に入って右手の方向(西側)に黒板があります。
西側に黒板があれば、授業を受ける児童・学生の手元は暗くなりません。
次に、特別教室のことを紹介します。
特別教室
黒板の方角は法律で定められているのは間違いなさそうです。
殆どの黒板は、教室に入って右手の方向に設置してあります。
特別教室は、教科別や用途別などに用意されている部屋です。
特別教室の多くには、教員が授業準備をするための準備室が併設されています。
小学校の特別教室の種類には、
・理科教室・生活教室・音楽教室・図画工作教室・家庭教室・視聴覚教室
・コンピュータ教室・図書室・特別活動室・教育相談室、などがあります。
中学校の特別教室の種類には、
・理科教室・音楽教室・美術教室・技術教室・家庭教室・外国語教室
・視聴覚教室・コンピュータ教室・図書室・特別活動室・教育相談室
・進路資料、指導室、などがあります。