パートとアルバイトの違い。社会保険、有給も違う?

パートとアルバイトの違いが分かりますか。

パートとアルバイトの違いには、社会保険があると思われています。

また、パートとアルバイトの違いには有給休暇などもあると思われています。

主婦が働くスタイルは「パート」で、学生の働くスタイルは「アルバイト」というイメージがあります。

パートとアルバイトに法律上の違いはありません。

パートやアルバイトは、企業が便宜的に使い分けている呼び名です。

パートもアルバイトも労働者で、所定労働時間や所定労働日数などの条件を満たせば、正社員と同様に社会保険への加入や有給休暇の取得もできます。

労働者には、派遣社員・契約社員・正社員がいます。

派遣社員・契約社員・正社員の主な違いは雇用形態になります。

派遣社員は、派遣元の会社に雇用されて勤務先に派遣されています。

契約社員と正社員は勤務する会社から直接雇用されています。

契約社員と正社員の違いは雇用期間が期間限定か否かになります。

契約社員は期間限定の雇用スタイルになります。

正社員は雇用期間が限定されていない雇用スタイルになります。

正社員がは期間限定なしなので定年まで働くことができます。

派遣社員や契約社員は契約期間が満了になれば、次の勤務先を探す必要があります。

 

次に、パートとアルバイトの違い・パートとアルバイトの違いには社会保険もある?・パートとアルバイトの違いには有給休暇もある?などの紹介をします。

 

パートとアルバイトと労働基準法

 

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労働基準法からみた、パートとアルバイトの違いを紹介します。

労働基準法では、パートとアルバイトには違いはありません。

パートもアルバイトも「労働者」になります。

労働基準法では雇用形態の区別はありません。

パート・アルバイト・正社員・契約社員・臨時社員などの全てが、一括して「労働者」とされています。

パートやアルバイトと呼ばれていてもフルタイムで働く正社員と同じ規定が適用されます。

パートタイム労働法という法律では、パートもアルバイトも「パートタイム労働者(短時間労働者)」と定義されています。

パートタイム労働者(短時間労働者)の概要は、“1週間の所定労働時間が、勤務先の正社員の所定労働時間よりも短い労働者”のことです。

パートタイム労働者(短時間労働者)とは、正社員の1週間の所定労働時間が40時間の場合、1週間の所定労働時間が35時間の場合などになります。

次に、パートとアルバイトの違いに社会保険がある?・パートとアルバイトの違いに有給休暇がある?の紹介をします。

 

パートとアルバイトと社会保険

 

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労働基準法では、パートとアルバイトの違いはありません。

パートとアルバイトと正社員の違いは社会保険などと思っている人も多いですね。

パートやアルバイトであるパートタイム労働者(短時間労働者)も、必要な要件を満たせば、社会保険(健康保険や厚生年金)の加入対象になります。

必要な要件には、

・最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間の定めがある場合には、加入できないが、2ヶ月を超えることがわかった時

・1週の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上であることがあります。

2ヶ月を超える雇用期間や一般社員の4分の3以上の所定労働時間や所定労働日数を満たない場合でも加入対象になることもあります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金88000円以上

・継続勤務1年以上が見込まれること

・従業員数501人以上の企業(厚生年金の被保険者数)

但し、学生は除かれます。

次に、パートとアルバイトの違いに有給休暇がある?の紹介をします。

 

パートとアルバイトと有給休暇

 

労働基準法では、パートとアルバイトの違いはありません。

パートとアルバイトの違いはないので、必要用件を満たせば社会保険の加入対象になります。

パートとアルバイトの違いはないので、一定の基準を満たせば有給休暇も取得できます。

パートやアルバイトと呼ばれていても、労働時間や労働日数など一定の基準を満たしていれば有給休暇の取得ができます。

有給休暇の取得については、1週間の所定労働時間数・所定労働日数によって変わります。

通常の労働者と同じか、または所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇取得できます。