被疑者、被告人、容疑者の違い

刑事事件を取り扱ったテレビ番組を見ていて、被疑者・被告人・容疑者の違いが分からなくてストーリーが分からなくなった経験はありませんか。

被疑者・被告人・容疑者・原告などの意味や違いを知っていれば役立つこともあるかもしれません。

 

次に、被疑者・被告人・容疑者の違いや、原告と被告人の関係などの紹介をします。

 

被疑者

 

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被疑者・被告人・容疑者の違いを分かるために「被疑者」の概要を紹介します。

被疑者の読みは「ひぎしゃ」です。

被疑者は、捜査機関に「犯罪を犯したのでは?」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人になります。

被疑者は、捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起訴されていない者です。

起訴された後は、当該事件との関係においては被告人と呼ばれるようになります。

被疑者は、日本法上の法令用語になります。

「被疑者」と「被害者」の読み方が似ていますが全く違います。

一般的には被疑者は「逮捕された者」という観念がありますが、法令用語としての被疑者は、逮捕・勾留などの身体的拘束を受けているか否かは関係ありません。

犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているのであれば、逮捕される前の者や逮捕されなかった者も被疑者になります。

被疑者は、捜査機関から犯罪を犯したのでは?と嫌疑を受けていますが、被疑者は法的には無罪であるという推定が働いています。

しかし、現実の社会においては、被疑者とされた者は有罪であるとの誤った観念あります。

被疑者は有罪だという誤った観念による問題は後を絶ちません。

誤認逮捕による被疑者は法的には無罪であったにも関わらず、マスコミによる名誉毀損報道や社会の誤った認識による問題は多く発生しています。

 

被告人

 

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被疑者・被告人・容疑者の違いを分かるために「被告人」の概要を紹介します。

被告人の読みは「ひこくにん」です。

被告人は、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者になります。

被告人は、捜査機関によって犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起をされた者になります。

被告人は刑事裁判の審判対象となっている者であり民事裁判ではありません。

犯罪の嫌疑を受け捜査の対象になっていながら未だ公訴の提起を受けていない者は「被疑者」と呼ばれます。

被告人は勾留されている場合が多いですが、必ずしも身体的拘束を受けているとは限りません。

勾留されていない被告人もいます。

勾留された被告人・被逮捕者・被勾留者等を総称して未決拘禁者(みけつこうきんしゃ)と呼びます。

勾留されずに起訴された場合は「在宅起訴」と呼ばれます。

「被告」とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指します。

「被告人」と「被告」は異なる用語になります。

被告人に対する原告は検察官になります。

 

容疑者

 

被疑者・被告人・容疑者の違いを分かるために「容疑者」の概要を紹介します。

容疑者の読みは「ようぎしゃ」になります。

一般的には容疑者という用語は日本のマスメディア(マスコミ)が使っています。

マスメディアが容疑者の用語を使っているのは、「被疑者」と「被害者」の読み方が似ていて一般の人が間違う可能性があるからです。

法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがあります。

マスメディアでは、逮捕または指名手配などで身柄拘束されるかまたはされることがほぼ確実な状態のとき「容疑者」と呼んでいるようです。

公訴が提起(起訴)されると「容疑者」は「被告」と呼ばれます。

法律用語としては「被告人」が正しくなります。

「被告」は民事訴訟や行政訴訟で「訴えられた側」を表しています。